サービスの概要
提供するサービスは、赤ちゃんから高齢者まで利用することができます。
みちくさ相談室で実施しているサービスを紹介します。
在宅で療養されている方に対して、かかりつけ医の指示に基づき、看護師等が各家庭に訪問し、症状に合わせた看護やリハビリテーションを提供するサービス事業です。また、ご家族等の介護者の方に対しても、療養支援のご相談等を行います。
健康の管理・相談 |
症状、血圧、体温、脈拍などのチェック、異常の早期発見 |
清潔支援 |
身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事、排泄等の解除・指導 |
床ずれの予防 |
床ずれの防止の工夫や指導、床ずれの処置 |
医療処置 |
在宅酸素、胃ろう等の経管栄養、尿管管理、人工呼吸器等 |
ターミナルケア |
がん末期や終末期の緩和ケアや看取りの支援 |
認知症ケア |
認知症介護、対応方法のアドバイス等 |
服薬管理 |
薬の飲み方指導や管理、副作用の早期発見等 |
介護予防 |
健康管理、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス等 |
家族支援 |
家族の介護指導や健康管理等 |
■事業所の特徴
・365日24時間の安心を提供致します。
・日々の訪問以外に心配事や緊急時には電話相談や自宅訪問を行います。
■看護師の特徴
・看護師経験20年以上の臨床経験及び在宅看護の経験を有するベテランの看護師が訪問致します。
訪問看護サービスの申し込み
訪問看護サービスは、赤ちゃんから高齢者まで利用することができます。下記のように、年齢や症状、病名などで利用できる保険は決められています。
「要支援1~2」に該当する方は契約時に説明させて頂きます。詳しくは当ステーションまでお問い合わせください。
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介護保険の方 |
医療保険の方 |
65歳以上 |
・「要支援1~2」
・「要介護1~5」
と認定された方 |
・要支援、要介護認定が非該当の方
・要支援、要介護の内厚生労働大臣が定める疾病*や急性増悪期の方 |
40歳~65歳未満 |
・特定疾病*が原因で介護が必要となり 「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方 |
・左記以外の方
・要支援、要介護の内厚生労働大臣が定める疾病*や急性増悪期の方 |
40歳未満は医療保険での利用 |
居宅支援事業所とは、ケアマネージャー(介護支援専門員)により介護保険を利用しようとする方の要介護認定申請の代行やケアプランの作成の窓口となり、サービス提供機関との連絡・調整をします。
サービスの流れは以下のようになります。
★要介護認定
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★ケアプランの作成依頼(居宅支援事業所と契約)
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★利用者の状態把握
(ご本人や家族に自宅等において面接し抱えている問題点や課題を分析します。)
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★ケアプランの作成・確定
(利用者の希望や心身の状況を考慮し、ケアプランを作成します。)
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★サービス担当者との連絡調整
(サービス提供に関する調整を行います。)
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★在宅サービスの提供
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★サービスの評価
ケアマネジャーの支援をご希望の方は、ご気軽に相談ください。
まずケアマネジャーがご自宅等にお伺いしお困りごとの内容を把握した後に、市町村への届け出をはじめとした各種手続きを行います。
また、かかりつけ医に、意見書の作成も依頼いたします。